底地の価格
底地の価格は大きく分けて二種類の価格があります。
一つは現借地人に売る場合の価格です。
これは売買の話が地主、借地人のどちらから出たのか、
またそれぞれの抱えている経済的な事情により価格に幅が出ますが、
基本的には(土地価格-借地権価格=底地価格)となります。
例えば借地権割合が60%なら、底地価格は概ね40%となります。
これは借地権者が底地購入後には完全所有権を取得するためで、
基本的には普通底地の売買ではこのケースが一番多いです。
次に底地を何らかの事情により借地人以外の第三者に売却する場合の価格です。
これはあくまで特殊な場合で、地主(底地人)が何らかの事情を抱えています。
例えば強制的に又は法律の定めにより、借地人以外の第三者を対象に売却するケース等が挙げられます。
この場合の価格は現在支払われている地代を基にした価格となるため、
なかなか買い手が現れず上記の底地価格より著しく低くなります。
また、支払地代の額や契約更新の時期(借地契約の残りの期間)等により底地価格にも差が出ます。
ただ最近は底地を積極的に購入する不動産業者もいるようで、
動機としては当面は底地価格に見合った地代を得ながら、
将来借地人への売却や当該借地権の購入も視野に入れた
長期的な投資と考えているようです。
以上底地の価格について述べましたが、
契約の経緯や当事者間の事情等により
上記ケースに当てはまらない場合も多々あります。